非税理士にご注意ください
納税者の依頼による税務相談、税務代理、税務書類の作成などの業務は、税理士法によって税理士又は税理士法人でなければできません。
税理士又は税理士法人が作成した申告書等には、責任を明らかにするために署名押印をしています。 税理士業務を行う税理士でない者又は税理士法人でない者は「非税理士」です。
法律に違反するほか、納税者の皆さんに迷惑を掛けることになります。
木更津税務署管内である木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市に事務所がある税理士及び税理士法人は、千葉県税理士会木更津支部に所属しており、当ホームページの名簿に掲載されています。
名簿に載っていない人が税理士業務をしていることが判明したこともあります。
不安に思った方、ご質問は木更津税務署総務課(TEL 0438-23-6161) 、または当ホームページの名簿に掲載している各税理士事務所又は税理士法人までお願いいたします。